児童虐待に関する通報を受付します。
総合調査機関 平松総合調査事務所では、児童虐待の防止等に関する法律 第6条に基づき児童虐待の通報を受け付けます。
「近所のことだからもし違ったらどうしょう。」・・・・ご心配は不要!! 当社では受付けた通報に基づきプロの探偵が速やかに事実を確認致します。
調査料金一切不要 匿名可 必要なのは、被害者の住所・氏名・虐待の状況だけ!!
通報受付 大阪枚方地区 072-861-0708 (24時間受付)
和歌山市・岩出市・海南市 紀ノ川市 有田市 073-472-8801 (24時間受付)
当社では、オレンジリボン運動(児童虐待)とパープルリボン・プロジェクト(DV)に関し被害者保護・相談等の支援活動を非営利で実施しています。 オレンジとパープルのリボンは当社の活動についてのシンボルマークです。 |

お知らせ 2010.09.22
平松総合調査事務所 代表平松直哉が発起人となり、 児童虐待・DV阻害防止ネットワーク 未来 (The Child Abuse
Prevention Network future)の発足に向けて準備中です。
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児童虐待とは? ・児童虐待の防止等に関する法律
児童虐待とは、親(または保護者)によって子どもに加えられた行為(不行為)で、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為(不行為)です。たとえ親の愛情から行われた「しつけ」であっても、子どもにとって有害であれば、それは虐待であると言えます。
虐待のタイプは、1身体的虐待、2ネグレクト、3性的虐待、4心理的虐待の4つに分類されるのが一般的です。実際のケースは、複数のタイプが混在していることもあります。

【身体的虐待】
生命に危険のあるような身体的な暴力のことです。殴る、蹴る、投げ飛ばす、火傷をさせる、溺れさせるなど、ひどい場合には死亡することもあります。
・ 打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭部外傷、たばこによる火傷など外見的に明らかな障害を生じさせる行為
・ 首をしめる、殴る、蹴る、投げ落とす、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、冬戸外に閉め出す、紐などで身体拘束をするなどの外傷を生じさせるおそれのある行為
【ネグレクト(保護の怠慢)】
適切な食事を与えない、ひどく不潔なままにする、重大な病気になっても医者へ連れて行かない、炎天下の車の中に放置する、登校を禁止するなどです。
・ 食事、衣類、住居など極端に不適切で健康状態を損なうほどの無関心、怠慢など
・ 子どもに対し継続的に無視し、児童の必要な情緒的要求に応えない
【性的虐待】
子どもと性交したり、性的行為を強要したりすることです。子ども自身も秘密にする傾向があり、最も発見が難しいタイプです。異性への極端な嫌悪感を生むなど、心身の発達に重大な傷を残すことがあります。
・ 子どもへの性交、性的暴力、性的行為の強要
【心理的虐待】
ひどい言葉で子どもを傷つけたり、極端に無視することによって、子どもに心理的外傷(トラウマ)を負わせるような行為です。その結果として、強いおびえ・不安・うつ状態・無表情・強い攻撃性などの神経症が現れることがあります。
・ ことばによる脅かし、脅迫。子どもを無視したり、拒否的な態度を示すこと
・ 他のきょうだいと著しく差別的な扱いをする
・ 子どもの目前でのDV(ドメスティック・バイオレンス)

児童虐待の現状 (児童相談所における児童虐待相談対応件数の推移)
平成19年度の全国の児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数は、40,639件にのぼり、児童虐待防止法施行前の平成11年度の約3.5倍と年々増加しています。子どもの生命が奪われるなど重大な児童虐待事件も跡を絶たず、児童虐待は依然として社会全体で早急に取り組むべき重要な課題となっています。

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