AWDLP310-010
平成5年 大阪府知事届出(初年)
大阪府公安委員会届出  第62105565
和歌山県公安委員会届出 65100001
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探偵・興信所・調査会社がまじめに答える家事事案の現場から
離婚-離婚-裁判

≪離婚裁判≫

離婚調停で話し合いが不成立となった場合、家庭裁判所で調停が不成立となった証明書をもらい、離婚を求める訴状を家庭裁判所に提出し離婚訴訟を提訴することとなります。 

《必要書類》
・訴状(正本(裁判所用))、副本(相手用)の2通
・証明書類/
・調停不成立証明書又は調停長所の謄本
・戸籍謄本
・収入印紙、郵便切手
※ 管轄裁判所 当事者の所在地 居所又は最後の住所地を管轄する家庭裁判所

 《裁判離婚・和解離婚の仕組み》

  1 法廷離婚原因が必要です。

第770条(裁判上の離婚) 
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


離婚訴訟の提起と裁判の進め方について

離婚訴訟を起こす人を、「原告」起こされた相手を「被告」といいます。
裁判は、まず裁判所に訴状を提出することから始まります。 訴状には、「離婚せよ」 という判決を求める趣旨(請求の趣旨)とその理由(請求の原因を記載しなければなりません。

離婚とともに、子の親権者の指定や看護に関する処分、養育費、財産分与、慰謝料などを求めるときは併せて「養育費として○○円を支払え」などという請求の趣旨とその原因を記載します。

被告側は、訴状と裁判期日の呼出状を受け取ったら訴状に記載されている事項に対し自分の反論や主張を答弁書にまとめて裁判所に提出して、訴えを受けて立つことになります。

訴状の記載方法 (離婚訴訟は、平松総合調査事務所ダウンロードへ)

訴    状
                                         平成  年  月  日

○○家庭裁判所  御中
                                          原告  ○ ○ ○ ○ 印

                             本 籍        県  市  町  丁目  番地
                             住 所 〒      県  市  町  丁目  番地
                             原 告    ○ ○ ○ ○
                             (送達場所)  同上
                             TEL
                             FAX

                             本 籍        県  市  町  丁目  番地
                             住 所 〒      県  市  町  丁目  番地
                             被 告    ○ ○ ○ ○

離婚の訴
訴訟物の価額   金 300万円
貼用印紙額     金     円

第 1 請 求 の 趣 旨
1 原告と被告を離婚する
2 原・被告間の未成年の子 ○○○○ 男・女 平成  年  月  日生 の親権者を原告と定める。
3 訴訟費用は,被告の負担とする。
との判決を求める。

第 2 請 求 の 原 因

1、ア、原告と被告は、平成 ○○年 ○○月 ○○日頃○○にて知合い、 ○○年の交際機関を経た後、平成 ○○年 ○○月 ○○日婚姻した夫婦である。 
  イ、現在二人の間には未成年の子 長男・女 平成○○年○○月○○日生が存在する。

2、婚姻生活の状況
 

3、離婚原因 
  離婚を訴訟を提訴する場合、民法770条1〜5項に定める原因が必要となります。
  1、不貞な行為 2、 悪意の遺棄 3、 三年以上生死不明 4、不治の精神病 
  5、その他婚姻を継続し難い重大な事由

 【例-不貞の事実の場合】
 事実の発覚
ウ、)平成○○年○○月頃より、被告は携帯電話を肌身離さず持ち歩き常に携帯電話をマナーモードの状態に設定し頻繁に誰かとメールをしていた。

エ、)平成○○年 ○○月頃より仕事を理由に朝帰りや外泊を頻繁に行うことから、被告の財布の中を確認したところ、ファッションホテル○○と明記されたラブホテルのメンバーズカードを発見した。またカードの裏面には○○年○○月○○日 ポイント○と記載されていた。

オ、)上記の事実から被告が浮気しているのではないかと思い平成 ○○年 ○○月 ○○日探偵社に被告の素行調査を依頼した結果、平成 ○○年 ○○月 ○○日午後○時○分頃、訴外○○○○と○○市○○町○番地
ファショ ンホテル○○に入室した。

カ、) 上記以外においても、訴外○○○○と同ホテルを複数回利用しているなど、被告と訴外○○○○とは不貞の関係であることは明白な事実である。  

4、別居
キ、)平成○○年○○月○○日上記事実について被告に話したところ、原告との生活は出来ない。離婚しようといいだし、自身の荷物を纏め出て行く。

ク、)現在、被告は実家にて生活をしている。

5、離婚調停の申し立て
  (1)つぎの離婚調停を経由した。
    裁判所名 ○○家庭裁判所
    期  間  平成  年  月  日調停申立て
           平成  年  月  日調停不調
  
 (2) 調停不調となった主な理由
 
  被告が慰謝料について合意が成立しない
  子の親権又は監護について合意が成立しない
  財産分与について合意が成立しない

6、離婚事由
長期間に亘り、被告と訴外○○○○との不貞の関係は明確な事実であり、原告は探偵社より報告を受け事実を確認した。 その結果、原告は、婚姻関係を基礎付ける愛情などの感情を失い、現在では喪失している。 かかる原告、被告間の状況からは、原告被告間の婚姻関係はもはや修復不可能までに破綻し、回復の見込みは全くない。 また被告が訴外○○○○と長期間に及ぶ不貞の関係は、原告の地位を侵害した行為であり民法770条第1項@に定める相当な理由がある。

7、親権者
原告、被告間の未成年の子長○ ○○○○は、原告を慕っており、いまだ○歳と幼く、母から愛情を受けることが不可欠であることから、その親権者として原告を指定することを求める。

8、慰謝料
原告は、幼い子を養育しながらも献身的に被告の妻としての責任を行う中で、長期間に亘り訴外○○○○と不貞の関係を継続している。 その状況下にありながらも原告に対し異常な性的要求をし原告が拒むと、それは妻としての役目を果たしていない離婚の理由なるといい無理やり性的欲求を果たすなど、原告が受けた肉体的苦痛、精神的苦痛は筆舌に尽くしがたい。従って原告は、被告に対しかかる精神的苦痛等の慰謝料として金○○万円を請求する。

9、まとめ
よつて原告は、民法770条第1号により、被告との離婚及び長○ ○○の親権を原告と定めることを求め、併せて、不法行為に基づく損害賠償請求として金○○万円を求めて本件裁判を提訴する次第である。

第 3 証 拠 方 法
  甲1   戸籍謄本
  甲2   不成立証明書

第 4 附 属 書 類
  訴状副本                 1通
  甲第1号証及び甲第2号証写し  各1通


 《訴訟はどうやって進められるか。》

訴状は、離婚請求理の原因となる事実を書いた書面なのです。 答弁書は文字どおり訴状に対して答弁する書面です。離婚請求の冒頭は請求の趣旨を認めるのならば『請求を認許する。』 請求に応じたくない時は『請求を棄却する。』と答え続いて離婚請求の事実に対しては事実と違う場合『否認すね。』事実と違う場合は、『不知』その通りである場合は『認める。』と答弁することになります。
不認するときは、事実はこうであると述べることになりますから被告の主張として書くことになります。これを準備書面といいます。
この準備書面のやり取りが数回予想されるときは。『準備書面(一)(二)』の様に番号をつけます。


原告が提出する証拠書類には『甲』、被告は『乙』と記し甲一号証・戸籍謄本の様に記入し提出します。

また同日、あるいは後日、@証拠番号、A証拠の標題・原本の有無、B作成年月日、作成者、Cその証拠が立証しようとする事実などを記載した証拠説明書を作成、提出することが要求されています。そして、最後に提出するのが先に書いた陳述書と当社調査受付時に説明する(出会いと共同生活をまとめた自分歴)になります。この陳述書に対する反論は相互に陳述書2で行うか、証拠調べの反論で行うことになります。

証拠調べの最終章は証人、当事者本人の証拠調べで主尋問・反対尋問という応酬になりますが本人訴訟の時は主尋問の時は自分で自分を尋問しなくてはならない為少しややこしいかもしれません。 また相手に対する反対尋問も質問というよりも自分の意見を相手に押し付けるといった意見になる為言い合いになることもしばしばありますので、質問形式で端的かつ巧妙なテクニックが必要となります。


証拠

証拠には私達プロの探偵が収集した情報だけが証拠になるのではありません。事実を証明する為には次の様なものがあります。

1、戸籍謄本・住民票
2、給料明細書、源泉徴収票、確定申告の控え、所得証明書
3、不動産登記簿謄本、不動産売買契約書、住宅ローン契約書、ローン返済一覧表
4、不動産賃貸契約書・土地貸借契約書
5、写真(調査報告書・不貞の場合不貞の証拠となる写真)・家族の仲が良かったころの写真(旅行の写真など) 
6、診断書(DVの場合、心療内科、外科、内科、などで加害事実の詳細を書いたものなど)
7、メールのコピー
8、録音音声の反訳
9、日記帳
10、領収書やメモ帳に記載されたもの(コピーや写真)
裁判所は、客観的証拠を重視しますからこれらが有効な証拠となるのです。

裁判の流れの中には、和解勧告というものがあります。和解は、当事者が相互に譲り合って解決する契約ですから協議や調停と似ている部分がありますが訴訟上の和解は、双方の主張や証拠を検討した裁判官が和解案を斡旋しますが不承知のときは判決をすることが出来ますので裁判官の和解案は判決の内容を暗示していることが多々あります。またこれに応じない当事者には不利益な判決が言い渡される余地が多分にあると思います。


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