| ■各都道府県条例 |
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都道府県 |
条例概要 |
| 北海道 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 平成17年10月18日条例第119号〔第5次改正〕
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、正当な理由がないのに、著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(2) 衣服等で覆われている身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) 写真機等を使用して衣服等を透かして見る方法により、衣服等で覆われている身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態の人の姿態を、正当な理由がないのに、撮影してはならない。
追加〔平成15年条例65号〕
(罰則)
第10条 第2条の2、第6条又は第9条の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
追加〔平成14年条例42号〕、一部改正〔平成15年条例65号・17年119号〕
第11条 第2条、第3条から第5条まで、第7条、第8条又は第9条の2の規定のいずれかに違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条、第3条から第5条まで、第7条、第8条又は第9条の2の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
一部改正〔昭和59年条例73号・平成4年63号・14年42号・15年65号・17年119号〕
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| 青森県 |
(卑わいな言動の禁止)
平成十三年三月二十六日
青森県条例第五号
第一条 この条例は、公共の場所等における著しく迷惑な行為等を防止し、もって県民生活の安全及び地域の平穏を保持することを目的とする。
(卑わいな言動の禁止)
第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物内において、正当な理由がないのに、他人の身体に直接又は衣服等の上から触り、衣服等で覆われている他人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影する等の他人に不安を覚えさせ、又は著しいしゅう恥の念を抱かせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第八条 第二条から前条までの規定に違反した者は、十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として、第二条から前条までの規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
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秋田県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例 昭和39年07月14日 条例第76号
(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止し、もつて県民の平穏な日常生活を守ることを目的とする。
第二条2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女に不安又は著しい迷惑を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない
罰則)
第十二条 第三条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、五万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第三条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(平四条例五六・一部改正)
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| 岩手県 |
公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第7条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安を生じさせ、若しくは嫌悪の情を催させる方法で、卑わいな行為であって次に掲げるものをしてはならない。
(1) みだりに他人の胸部、臀(でん)部、下腹部等(以下「胸部等」という。)の身体の一部に触れること(着衣の上からこれらの身体の一部に触れることを含む。)。
(2) みだりに着衣で覆われている他人の下着等(胸部等の身体の一部を含む。以下同じ。)をのぞき見すること。
(3) みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影し、又は写真機等を使用して着衣で覆われている他人の身体を透視する方法により、裸体(その一部を含む。)の映像を見、若しくは撮影すること。
(罰則)
第12条
第2条から第10条までの規定のいずれかに違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条から第10条までの規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
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| 宮城県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第3条
二 人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
(罰則)
第12条
第3条第1項第2号又は第9条の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 第3条第1項第1号若しくは第2項、第4条から第8条まで、第10条又は前条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
※ 盗撮行為を明記した規定の定めなし |
| 山形県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第2条
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しくしゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第3条
前条の規定に違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として前条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 |
| 福島県 |
迷惑行為等防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第6条
何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しいしゅう恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
一 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
二 着衣等で覆われている他人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。
三 その他卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、写真機等を使用して着衣で覆われている他人の身体を透視する方法により、裸体(その一部を含む。以下この項において同じ。)の映像を見、又は裸体を撮影してはならない。
(罰則)
第11条
2 第6条若しくは第8条第3項の規定に違反した者又は同条第2項の規定による警察官の指示に従わなかった者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
3 常習として、第2条から第6条まで又は第9条の規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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| 群馬県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(粗暴行為の禁止)
第2条
2 何人も、他人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような卑猥な言動をしてはならない。
(罰則)
第12条
第2条及び第3条から第9条までの規定のいずれかに違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 常習として第2条及び第3条から第9条までの規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
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| 栃木県 |
公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物を使用し、又は利用している公衆に対し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 その性的羞恥心を害し、又は嫌悪の情を催させるような方法で、衣服その他の人が身につける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から、又は直接に、他人の身体に触れること。
二 衣服等で覆われている他人の下着若しくは身体(以下この条において「下着等」という。)をのぞき見し、若しくは撮影し、又はこれらの行為をしようとして他人の衣服等をまくり上げ、若しくは手鏡、写真機等を他人の衣服等の下に差し出す等下着等をのぞき見し、若しくは撮影することができる状態にすること。
三 衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、下着等の映像を見、又は撮影すること。
(罰則)
第8条
第3条又は前条の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
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| 茨城県 |
公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条
何人も,道路,公園,駅,興行場,飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車,電車,乗合自動車,船舶,航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において,人を著しくしゅう恥させ,又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から,又は直接他人の身体に接触すること。
(2) 他人の身体又は下着(衣服等で覆われている部分に限る。以下「身体等」という。)をのぞき見ようとすること。
(3) 他人の身体等を撮影し,又は録画しようとすること。
2 何人も,公共の場所又は公共の乗物において,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 赤外線を利用して衣服等を透かして身体等を見ることができる機器(以下「透視機器」という。)の映像面に他人の身体等の映像を表示させること。
(2) 透視機器を使用して他人の身体等を撮影し,又は録画すること。
(罰則)
第5条
第2条又は第3条の規定に違反した者は,20万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 常習として第2条又は第3条の規定に違反した者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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| 埼玉県 |
迷惑行為防止条例
第二条
4 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞(しゆう)恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二条第四項の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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| 千葉県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第3条
2 何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。
(罰則)
第13条
第3条第2項、第11条又は前条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条第2項、第11条又は前条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
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東京都 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第八条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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| 神奈川県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わい行為の禁止)
第3条
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第11条
次の各号のいずれかに該当する者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
3 常習として第1項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 |
| 新潟県 |
迷惑行為等防止条例
(痴漢行為等の禁止)
第2条
何人も、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食店その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、正当な理由がないのに、他人に対し、不安を覚えさせ、又はしゅう恥させるような卑わいな行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(2) 人が衣服等で隠している下着又は身体をのぞき見し、又は無断で撮影すること。
(罰則)
第8条
第2条又は第5条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
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| 長野県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第4条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、みだりに、他人を著しくしゆう恥させ又は不安を覚えさせるような仕方で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人の身体に、直接又は衣服等の上から触れる行為
(2) 衣服等で覆われている他人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、他人に対する卑わいな言動
(罰則)
第14条
第4条の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第4条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
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| 山梨県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第2条
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、婦女に対し、著しくしゆう恥させ、又は不安を感じさせるようなみだらな言動をしてはならない。
(罰則)
第10条
第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 |
| 静岡県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第2条
何人も、人に対し、道路、公園、広場、駅、船着場、興行場、遊技場、飲食店その他公衆が出入する場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶その他公衆が利用する乗物(以下「公共の乗物」という。)において、人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるようなみだらな言動をしてはならない。
(罰則)
第10条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条第1項の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する |
| 愛知県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(粗野又は乱暴な行為の禁止)
第2条
2 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
(罰則)
第9条
第2条第2項の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 常習として第1項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
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| 岐阜県 |
公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第三条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。
一 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
二 衣服等で覆われている人の下着又は身体(以下「下着等」という。)を見ること。
三 衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の下着等に向けること。
四 前三号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等を透かして見る方法により衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる写真機等を設置し、又は人に向けてはならない。
3 何人も、正当な理由がないのに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所において、当該状態でいる人の姿態の映像を見、又は記録する目的で、写真機等を設置し、又は当該状態でいる人に向けてはならない。
(罰則)
第十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反した者
2 前項第一号の罪を犯した者が、写真機等を使用して被写体の映像を記録したものであるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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| 富山県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の身体に、直接又は衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
(2) 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がなく、衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又はこれらを撮影してはならない。
3 何人も、正当な理由がなく、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所における人の姿態を撮影してはならない。
(罰則)
第10条
第3条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
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| 石川県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為等の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、みだりに、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくは録画すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、みだりに、写真機等を使用することにより衣服等を透かして人の身体又は下着を見る方法で、衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を表示させ、又はこれらを撮影し、若しくは録画してはならない。
(罰則)
第12条
第3条の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
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| 福井県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第2条
2 何人も、婦女に対し、公共の場所または公共の乗物において、婦女を著しくしゆう恥させ、または婦女に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第8条
第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、3万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。 |
| 三重県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第2条
2 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに婦女を著しくしゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
3 何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。
(罰則)
第9条
第2条第2項又は第3項の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 常習として第1項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
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| 滋賀県 |
迷惑行為等防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第3条
何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しくしゆう恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 直接または衣服等の上から人の身体に触れること。
(2) 衣服等で覆われている人の身体または下着をのぞき見し、または撮影すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所または公共の乗物において、写真機等を使用して透かして見る方法により、みだりに衣服等で覆われている人の身体または下着の映像を見、または撮影してはならない。
3 何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態をみだりに撮影してはならない。
(罰則)
第10条
第3条の規定に違反した者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
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| 京都府 |
迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(罰則)
第8条
第3条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
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| 奈良県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為等の禁止)
第十二条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、卑わいな行為であつて次の各号に掲げるものをしてはならない。
一 みだりに他人の胸部、臀でん部、下腹部、大腿たい部等(以下「胸部等」という。)の身体の一部に触れること(着衣の上から触れることを含む。)。
二 みだりに着衣で覆われている他人の下着(胸部等の身体の一部を含む。次号において「下着等」という。)をのぞき見すること。
三 みだりに、着衣で覆われている他人の下着等の撮影をし、又は写真機等を使用して透視する方法により着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影をすること。 |
| 大阪府 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第六条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
二 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
三 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
四 みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影すること。
五 前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさえるような卑わいな言動をすること。
(罰則)
第十二条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第六条の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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| 兵庫県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第3条
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対して、不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第11条
第3条第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 |
| 和歌山県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第4条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
(2) 着衣等で覆われている他人の下着又は身体(次項において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、写真機等を使用して着衣等を透かして見る方法により、みだりに着衣等で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影してはならない。
3 何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を、みだりに撮影してはならない。(罰則)
第14条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した者
4 常習として第4条、第6条第1項、第11条又は第12条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
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| 岡山県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第2条
2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞しゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第11条
第2条から第5条第1項まで及び第六条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 |
| 広島県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しく羞しゆう恥又は不安を覚えさせるような次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
二 着衣等で覆われている他人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、写真機等を使用して着衣等を透かして他人の身体を見る方法により、みだりに、裸体若しくは下着の映像を見、又は裸体若しくは下着を撮影してはならない。
(罰則)
第12条
2 第2条、第3条又は第5条から第10条までの規定のいずれかに違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
3 常習として前項の違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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| 山口県 |
迷惑行為防止条例
(卑わいな行為等の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥しゆうさせ、又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
一 みだりに他人の身体に接触する行為(衣服等の上から接触する行為を含む。)
二 他人の身体又は下着(これらのうち現に衣服等で覆われている部分に限る。以下同じ。)を見る目的で行う、手鏡を他人のスカートの下に差し出す行為、他人のスカートの下からのぞき込む行為、他人のスカートをまくり上げる行為その他の周囲の状況からみて著しく異常な行為
三 他人の身体又は下着を撮影し、又は録画する目的で行う、撮影機器を他人のスカートの下に差し出す行為その他の周囲の状況からみて著しく異常な行為
四 他人の身体又は下着を見る目的で行う、赤外線を利用して衣服等を透かして身体又は下着を見ること(以下「透視すること」という。)ができる機器を透視することができる状態で使用して、他人の身体又は下着の映像を当該機器の映像面に表示させ、又はこれらを撮影し、若しくは録画するような行為
(罰則)
第6条
第3条又は第4条の規定に違反した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
2 常習として第3条又は第4条の規定に違反する行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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鳥取県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為等の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、みだりに、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
(2) 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくは録画すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が使用できる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影し、又は録画してはならない。(罰則)
第9条
第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条から第7条までの規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
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| 島根県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第2条
二 婦女に対し、婦女を著しくしゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
(罰則)
第9条
第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 |
| 愛媛県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第2条
2 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第9条
第2条及び第3条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 |
| 香川県 |
迷惑行為等防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第3条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、人の性的しゆう恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服の上から又は直接、人の身体に触れること。
二 人の性的しゆう恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物にいる人の衣服で覆われている下着又は身体を見、又は撮影すること(次号に規定する方法により行われる場合及び第四号に規定する場所にいる人に対して行われる場合を除く。)。
三 正当な理由がないのに、写真機等を使用して衣服を透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物にいる人の衣服で覆われている下着又は身体を見、又は撮影すること(次号に規定する場所にいる人に対して行われる場合を除く。)。
四 正当な理由がないのに、公衆が利用できる場所であり、かつ、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所の人の姿態を撮影すること。
五 前各号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物において、公衆に対し、人の性的しゆう恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
(罰則)
第13条
第2条から第10条までの規定のいずれかに違反した者は、10万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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| 高知県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第3条
2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しくしゅう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。(罰則)
第10条
第3条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として、第3条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 |
| 徳島県 |
迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第四条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、その性的しゆう恥心を著しく害し、又はその人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から又は直接身体に触れること。
二 公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、その性的しゆう恥心を著しく害し、又はその人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。
三 公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、写真機等を使用して衣服等を透かして見る方法により、その人の下着又は身体を見、又は撮影すること。
四 公衆が利用することができる浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所にいる人を、正当な理由がないのに、撮影すること。
五 前各号に掲げるもののほか、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、その性的しゆう恥心を著しく害し、又はその人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
(罰則)
第十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反した者
2 常習として第四条、第八条第一項又は第十三条の規定に違反した者は、一年以下の徴役又は百万円以下の罰金に処する。
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| 福岡県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第6条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。
二 他人が着用している下着又は衣服の中の身体をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
(罰則)
第10条
第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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| 佐賀県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第2条
2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しくしゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。(罰則)
第9条
第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は15万円以下の罰金に処する。 |
| 熊本県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第2条
(2) 婦女に対し、故意にその身体にさわり、ひわいな言葉を用いるなど、不安又は著しく恥ずかしい思いをさせるような言動をすること。
(罰則)
第9条
第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として、前項の違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 |
| 長崎県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第2条
2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しくしゅう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第8条
第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 |
| 宮崎県 |
公衆に著しい迷惑をかける行為の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条
何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、人に対し、卑わいで不安等又は著しいしゅう恥を覚えさせるような言動をしてはならない。
(罰則)
第6条
第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役、20万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 |
| 大分県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第2条
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、著しくしゆう恥させ、又は不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第10条
第2条第2項若しくは第3項又は第7条の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条第2項若しくは第3項又は第7項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 |
| 鹿児島県 |
公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例
第2条
(2) 著しくしゅう恥させるような又は不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
(罰則)
第5条
第2条,第3条第1項若しくは第2項又は前条の規定に違反した者は,6ヶ月以下の懲役,20万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 常習として,第2条,第3条第1項若しくは第2項又は前条の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 |
| 沖縄県 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(卑わいな行為の禁止)
第3条
何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しくしゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第7条
第2条から第5条までの規定のいずれかに違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条から第5条までの規定のいづれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 |