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探偵業法について (警視庁ホームページより抜粋)


探偵業の業務の適正化に関する法律の施行について

1 施行日
平成19年6月1日

2 探偵業とは
他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行う営業をいう。

ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関 (報道 (不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。) を業として行う個人を含む。) の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。




1 定義
探偵業務、探偵業及び探偵業者について定義するとともに、専ら報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを探偵業から除外する。

2 欠格事由
最近5年間に営業停止命令等に違反した者、暴力団員等は、探偵業を営んではならないこととする。

3 届出制
探偵業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対し、営業の届出をしなければならないこととする。

なお、都道府県公安委員会は、同届出等があったときは、探偵業届出証明書を交付しなければならないこととする。

(1) 都道府県公安委員会に届出書等を提出する場合においては、当該届出書等に係る営業所の所在地の管轄警察署長を経由することとする。
(2) 探偵業の開始の届出書については、探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければならないこととする。
(3) 探偵業の廃止及び届出事項に変更があった場合の届出書については、当該事由発生の日から10日以内に提出しなければならないこととする。

4 名義貸しの禁止
探偵業の届出をした者は、名義貸しをしてはならないこととする。

5 探偵業務の実施の原則
探偵業者等が業務を行うに当たっては、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならないこととする。

6 契約時の探偵業者における義務
探偵業者は、契約を締結しようとするときに、あらかじめ、
○ 依頼者から、調査結果を違法に用いない旨の書面の交付を受けなければならないこと
○ 依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければならないこと
とするとともに、契約締結後に、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならないこととする。

7 探偵業務の実施に関する規制
探偵業務の探偵業者以外の者への委託の禁止等探偵業務の実施に関する規制を設ける。

8 秘密の保持等
○ 探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないこととする。
○ 探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・不当な利用の防止措置をとらなければならないこととする。

9 教育
都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができることとするとともに、所要の罰則を設ける。

10 名簿の備付け等
探偵業者は、営業所ごとに従業者名簿を備え付けるとともに、営業所の見やすい場所に届出証明書を掲示しなければならないこととする。

11 監督・罰則
都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができることとするとともに、所要の罰則を設ける。

12 探偵業務の実施に関する規制
○ 施行期日は、平成19年6月1日とする。
○ 施行後3年を目途として、施行状況、探偵業者の業務実態等を勘案して検討が加えられ、必要な場合に所要の措置が講ぜられることとする。

罰則規
1年以下の懲役又は
100万円以下の罰金 ・ 公安委員会の営業の停止又は廃止の命令に違反した者

6月以下の懲役又は
30万円以下の罰金 ・ 無届出けで探偵業を営んだ者
・ 名義を貸して他人に探偵業を営ませた者
・ 公安委員会の指示に違反した者

30万円以下の罰金 ・ 届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
・ 廃止及び変更の届出をしなかった者
・ 廃止及び変更の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
・ 契約に係る書面の交付等せず又は虚偽記載のある書面を交付した者
・ 従業員名簿を備え付けず又は必要事項を記載せず若しくは虚偽の記載をした者
・ 公安委員会による報告及び資料の求めに応じず若しくは虚偽の報告又は虚偽の資料を提出した者
・ 公安委員会の立入検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者

>> 探偵業法の概要
>> 探偵業の業務の適正化に関する法律[PDF]
>> 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則[PDF]


 



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