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探偵としての基本知識


地名総監事件とプライバシー

当社では社員として入社後まず最初に部落差別について勉強して頂きます。 
解放出版発行の「著者 坂本昌成氏 身元調査とプライバシー」・「著者 二宮周平氏 新版 戸籍と人権」の2冊を必ず読んで頂くのですが、探偵社が犯した罪として、日本国憲法13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」 と明記され、第14条では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とされている。
そんな中で、一部の探偵社と企業が起こした重大な事件 それが地名総監事件なのです。


 部落解放同盟東京都連合会のホームページより抜粋

「部落地名総鑑」とは、全国の被差別部落の名前・所在住所などが一覧のかたちで記された差別図書のことです。
部落出身者を就職時や結婚の際に排除・差別することを目的として、興信所や探偵社が密かに出版し、多数の大企業や個人などに「極秘資料」として売りつけられてきました。

  最初の地名総鑑は1975年にその存在が明るみに出ました。全国の被差別部落の地名・所在住所の他、住民の主な職業までも一覧にしたもので、大企業などに秘密裏に販売されていました。この地名総鑑の序文には、「採用問題と取り組んでおられる人事担当者や、お子さんの結婚問題で心労
される家族の人たち」のために「このたび世情に逆行して本書を作製することに致しました」とあからさまに書かれていました。この地名総鑑を購入していた企業は全国に多数存在し、中には東京証券取引所一部上場の名だたる大企業も多数含まれていました。

 大阪府においては、大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例においては
、全国に先駆け、探偵業者の届出を条例で定め「部落差別調査」について1人1人の届出者に対し差別調査をなくそう運動 「しない・させない・やらせない」をスローガンに実施してきました。
私個人の考えとして、結婚・就職の如何を問わず、部落差別に関する調査は不当な人権侵害行為だと思いますから、新人研修の第一弾として人権とは何か? 差別調査とは何かを1人1人に問いかける形で実施しております。 守ろう人権・なくそう差別は探偵として業務を行う以前の問題として受け止めて頂きたいとおもいます。


秘密保守義務

探偵として活動する限り、依頼人の秘密は必ず守らなければなりません。
友人・知人・親兄弟を含め、調査関係者など、第三者に対し情報を漏らすことは、依頼者への信頼を損失するだけでなく、探偵業法 (秘密の保持等)第十条 

探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。

2 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。 と規定されている為、秘密を漏洩する行為は法令違反なります。

過去、私の知っている探偵社の方で、張込中、対象者より通報され、現場に駆けつけた警察官に、調査情報をしゃべり、ご丁寧なことにその警察官と対象者宅に出向き、お茶をご馳走になり、何を勘違いしたのか、直調(直接相手に伺う調査。)を実施したという馬鹿な探偵がいましたが、結果として調査情報が対象者に漏れることになったのは言うまでもありません。

探偵として、如何なる状況においても秘守義務があるため話すことは出来ません。を貫くのが職務であり、そうなる前に職務質問をかわすすべを持つことが大切です。
また記録しているテープを取り出しカラテープと交換するなど、気転が問われます。


なぜ人のプライバシーを撮っても罪にならないの?

探偵社は、依頼人より依頼を受け、依頼人の権利と地位を守るべく保全する業務だと思います。 

例1 浮気調査での法律用件等について説明します。

婚姻とは?
本来、婚姻とは、 憲法第24条で定める 「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならない。」

民法第732条は「配偶者のある者は、重ねて婚姻することができない。」と規定している。

上記の ことから、日本は一夫多妻制ではなく、 一夫一婦制 というのが原則として決められており、その中に性を夫婦が互いに求め合う権利を有しているのです。

不貞行為
上記のことから、お互いが共有する性について、夫として提供を受けるべき性 妻として受けるべき性という権利と夫という、妻という地位を夫婦は有しております。
その夫婦協定を破り、第三者の方に対し提供する行為を不貞行為(民法770条)に定める離婚理由の一つとして定められておりますが、その事実を明確にしない限り相手に対し離婚を請求する為の理由にはなりません。
それともう一つ、事実を「立証する義務」が原告に発生するのです。

また、浮気相手 共同不法行為に基づく損害賠償権を有することになるのですが、相手に対し、あなたは、「夫、妻」と浮気しているでしょう!! と詰め寄ったところで相手は認めることは有りません。

本来なら、プライバシーの侵害かも知れないし、又付き纏う行為(尾行)はストーカーや公衆に著しく迷惑をかける行為等の条例違反かも知れませんが、依頼に基づき権利を立証する為に実施する行為であり違法性阻却事由に該当する行為だといえます。

不法行為の成立を否定する行為のこと。民法第720条に規定される事由があたる。

(正当防衛及び緊急避難)第720条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。

探偵と法律 

上記のように、探偵の調査行為とは、法律に従い依頼者の権利を守るべく行う業務なのです。また法律を勉強しないで、必要な証拠が何なのかは分かりませんので、探偵として必要最低限の知識勉強しましょう。







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