単独親権と共同親権
単独親権と共同親権の違い
単独親権
親権者が一方だけ(離婚後の従来型)。
子の重要事項(転居、進学、重大な医療、財産管理など)の決定を、原則としてその親が行う。
共同親権
親権者が父母双方。
原則:親権は父母が共同して行使(重要事項は“共同で決める”)。
ただし例外として、共同親権でも「単独で決められる範囲」が法律上明確化されます(後述)。
2026年4月1日以降、どう決まる?
1) 協議離婚(話し合いで離婚)
父母の協議で、親権者を「父母双方(共同)」にするか
「一方(単独)」にするかを決められます。
2) 争いがある/裁判離婚
合意できない場合は家庭裁判所が、父母子の関係や父母間の関係などを踏まえ、**「子の利益」**の観点から単独か共同かを定めます。
共同親権でも「単独でできること」がある(ここが実務の要点)改正法は、共同親権にしても運用が止まらないよう、単独行使を認める場面を明確にしています。
A. 日常の監護・教育に関する行為(単独OK)例:食事・服装、習い事、通常のワクチン、重大でない通院、短期旅行、高校生バイト許可など。
B. 子の利益のため急迫の事情(単独OK)例:DV・虐待からの避難(転居を含む)、緊急医療、入学手続期限が迫る場合など。
C. 重要事項(原則“共同”=合意が必要)例:子の転居、進路に影響する進学先、心身に重大な影響のある医療、預金口座開設などの財産管理。
この手の“揉めやすい重要事項”は、共同親権だと合意形成がボトルネックになり得ます。
D. 意見が割れたときの手当(親権行使者の指定)重要事項で対立した場合、家庭裁判所がその事項に限って一方を「親権行使者」に指定し、単独で決められるようにする仕組みがあります。
DV・虐待がある(または疑いが強い)場合はどうなる?
ここは強い安全装置が入っています。
家庭裁判所は、次のような場合には必ず単独親権にしなければならない、と整理されています。
虐待のおそれがあると認められるときDVのおそれ等により共同で親権行使が困難なとき(身体暴力に限られない)
共同親権が子の利益を害すると認められるとき
どっちを選ぶべきか(実務的な目安)共同親権が「機能しやすい」ケース
連絡手段・協議ルールが整っており、合意形成が回る
子の進学・医療・転居などの重要判断について、基本方針が近い
片方が親子交流や養育費の履行に継続的に関与できる
単独親権を「強く検討」すべきケース
DV・虐待・強い支配関係、または深刻な対立で合意形成が現実に不能
相手が重要局面(転居・進学・医療)で“拒否カード”を切ってくる蓋然性が高い
子の生活の安定(学校・居住・医療)が、合意待ちで止まりやすい
よくある誤解を2つだけ潰す共同親権=子どもが必ず「半々で住む」ではありません。(居住や監護の分担は別途の定めの領域になります。)
単独親権=もう一方が子に関われない、ではありません。 養育費や親子交流は別のルールとして位置づけられ、改正全体は「離婚後も子の利益確保」を目的にしています。
・子の福祉と子の利益
「子の福祉」「子の利益」は、
親の希望や“公平”よりも、子どもの心身の安全と成長にとって何が最善かを基準にする、という意味です。共同親権か単独親権かの判断でも、家庭裁判所は**「子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情」
を考慮するとされています。
また、一定の場合は単独親権にしなければならない**(安全確保の強制ルール)とも整理されています。
以下、
「子の利益(福祉)」を具体化すると、実務上は何を見るのかを、番号で詳しく整理します。
子の福祉・子の利益の中身(具体的判断要素)
「子の福祉」「子の利益」は、親の希望や“公平”よりも、子どもの心身の安全と成長にとって何が最善かを基準にする、という意味です。共同親権か単独親権かの判断でも、家庭裁判所は「子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情」を考慮するとされています。
また、一定の場合は単独親権にしなければならない(安全確保の強制ルール)とも整理されています。
以下、「子の利益(福祉)」を具体化すると、実務上は何を見るのかを、番号で詳しく整理します。
子の福祉・子の利益の中身(具体的判断要素)
1、心身の安全(最優先)
1、DV・虐待・ネグレクト・強い支配(威圧、恐怖で従わせる、過度な監視等)の有無
2、子への直接被害だけでなく同居親への暴力や威圧が子に与える害(萎縮、慢性的ストレス、学業不振など)
3、安全配慮が必要なときは、共同親権が「成立しない」方向に働きます(共同での親権行使が困難、または子 の利益を害する)。
4、具体例として、DV・虐待からの避難(転居を含む)が必要な場面は「急迫の事情」の典型例として挙げられ ています。
2、生活の安定・継続性(環境を崩さない)
1、現在の居住、学校・園、通院先、友人関係、日課の維持
2、転居・転校が必要な場合、その必要性(安全、経済、養育体制)と子への負担の比較衡量
3、「変えないこと」自体が利益になる場面は多い(特に低年齢ほど影響が大きい)
3、主たる養育者としての実績(これまで誰が育ててきたか)
1、食事・睡眠・衛生、送迎、宿題、病院対応など、日常の積み上げ
2、“できると言う”より、これまでの継続的実績が強い
3、子の年齢が低いほど、日常養育の継続性は重視されやすい
4、養育能力(これから安定的に育てられるか)
1、時間的余力(勤務形態、夜勤、出張頻度)
2、住環境(安全性、同居者、部屋の確保)
3、支援資源(祖父母等のサポート、保育・学童利用可能性)
4、健康状態・メンタルの安定(ただし病名のラベリングではなく、子の養育に与える具体的影響)
5、父母の協力可能性(共同親権を“回せる”か)
1、連絡が成立するか(ブロック、無視、罵倒、脅迫、過度な干渉があると破綻しやすい)
2、重要事項(転居・進学・重大医療・財産など)で合意形成が可能か
3、協力不能だと、共同親権は子の生活を止めるリスク(意思決定が詰まる)がある
4、意見対立が起きた場合、家庭裁判所が「その事項に限って」親権行使者を指定する制度が用意されています
6、対立の質(ただ揉めているのか、害を伴う揉め方か)
1、単なる意見の相違か
2、子の前での暴言、人格攻撃、同居親への威圧、経済的締め付け等、有害な影響を伴う対立か
3、“共同で決める”こと自体が子の安全や安定を壊すなら、子の利益に反します(単独親権方向)。
7、子と各親の関係(愛着・信頼・安心感)
1、子が安心して過ごせているか(恐怖・萎縮がないか)
2、面会交流の実績(継続性、子の反応、約束を守るか)
3、子の前で他方親を貶める、引き離し(心理的分断)を図る言動の有無
4、子にとって「親子交流が安全に可能か」も利益の一部
8、子の意向(年齢・成熟に応じて尊重)
1、子が誰と暮らしたいか、どの程度交流したいか
2、ただし“言わされている”可能性(誘導、圧力)も点検対象
3、意向は絶対ではないが、無視はされにくい(年長児ほど比重が上がる)
9、教育・医療の連続性(子の将来に直結)
1、発達課題や持病がある場合、通院・服薬・支援計画の継続性
2、学習支援・進路方針の一貫性
3、重要事項に当たる場面では合意が必要になり得るため、共同親権だと停滞リスクが増える局面があります( その場合は親権行使者指定の活用)。
10、緊急対応の確実性(子の利益のため急迫の事情)
1、緊急医療、DV・虐待からの避難、入学手続期限が迫る等は、単独で親権行使できる典型例として示されてい ます。
2、共同親権でも、緊急時に子の利益が守れる設計か(連絡不能、妨害があると危険)
11、経済の安定(生活基盤)
1、住居費、教育費、医療費を継続して支えられるか
2、重要なのは“収入の多寡”より、子の生活が途切れない仕組み(支払いの確実性、管理能力)
12、手続・運用の現実性(机上の理想ではなく、回るか)
1、共同親権にするなら、連絡方法、期限、合意できないときのルール(第三者調整、家裁申立の基準)を具体化 できるか
2、単独親権でも、親子交流や情報共有を安全に実施できる設計があるか
3、「理屈上できる」ではなく「現実に回る」が子の利益
補足(判断の骨格)
1、共同親権・単独親権に“原則”はない(ケースで決める)。
2、ただし、害悪のおそれや共同での親権行使が困難などがあるときは、単独親権にしなければならないと整理さ れています
・共同親権のメリット・デメリット
1 共同親権のメリット
1. 共同親権のメリット(具体)
1、離婚後も“親としての関与”を制度的に維持できる
2、片方の親が「親権者ではない」という理由で、重要局面(進学・重大医療・転居など)から完全に排除されにくく なる
3、子の側から見ても「両親が責任を負う」枠組みが残る(理念としての効果)
2、親権争い(ゼロサム化)を弱められる可能性
1、単独親権だと「親権を取る=相手を外す」構図になりやすい
2、共同親権を選択肢として置けることで、争点が「親権そのもの」から「監護(同居・日常養育)」「養育費」「親子 交流」「意思決定のルール」に分散し、解決設計を作りやすい(ケースによる)
3、“同居していない親”の協力を引き出しやすい局面がある
1、学校・医療・進路などで情報共有が前提になるため、形式面で協力を促すインセンティブになり得る
2、養育費・親子交流も改正全体として見直しがされ、離婚後の養育の枠組みを作り直しやすい
4、合意形成が回る夫婦なら、重要事項の質が上がることがある
1、進路・医療などで双方の視点が入る
2、親族(祖父母等)の過干渉を「共同の親の意思」として遮断しやすい、という実務上のメリットが出る場合もある
2. 共同親権のデメリット(具体・実務上の痛点)
1、重要事項が“合意待ち”になり、子の生活が止まるリスク
1、共同親権は原則として共同で親権行使(=重要事項で合意が必要)という建付け
2、典型的に揉めるのは「転居」「進学」「心身に重大な影響のある医療」「財産管理」な
3、合意が取れないと、期限のある手続(入学・転校・治療方針)で子が不利益を受けることがある
2、“拒否カード”として悪用される危険(支配・モラ・DV系)
1、相手の合意が必要な領域を利用して、同居親や子をコントロールする(転居妨害、進学妨害、医療妨害など)
2、そのため、虐待のおそれやDVのおそれ等がある場合は、裁判所は単独親権にしなければならない方向の安 全装置が強調されています
3、連絡調整コストが高い(揉めている父母ほど致命的)
1、LINEブロック/無視/罵倒/威圧など“協議不能”だと制度が回らない
2、合意の痕跡(メール・書面)を残す必要も増え、精神的負担が増える
4、学校・医療など現場運用でトラブルが起きやすい
1、学校対応、転校、進路、医療同意などで「どこまでが日常で、どこからが重要事項か」が争いになり得る
2、現場(学校・病院)が“どちらの言うことを優先するか”で板挟みになることがある
※改正では「日常行為」「急迫の事情」は単独行使OKと整理して摩擦を減らす設計ですが、境界が問題になりやすいのは現実です
5、結局、裁判所手続が増える場合がある
1、合意できない重要事項が出るたびに、家庭裁判所で「その事項に限って」親権行使者を定めてもらう、という 運用になり得る
2、これは“解決手段”である一方、時間・費用・労力がかかる
3. デメリットを現実に減らす「制度上の手当」(重要)
1、日常の監護・教育は単独でできる(共同親権でも止まらないための設計)
2、子の利益のため急迫の事情(例:DV・虐待からの避難等)も単独でできる
3、重要事項で対立したら、特定事項だけ親権行使者を指定できる
4. 実務の結論(ここだけ押さえる)
1、父母の協議が回るなら:共同親権はメリットが出やすい
2、協議不能・支配関係・DV/虐待懸念があるなら:共同親権は“子の生活を止める道具”になり得る
3、共同親権を選ぶなら、最初から
1.重要事項の定義
2.協議期限(◯日以内)
3.合意できないときの手順(第三者調整→家裁申立)を「運用ルール」として固めないと、
デメリットが顕在化しやすい(制度の性質上)
・2026.02時点での内容の為、法律運用後記載します。
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