・絶対解決 家事事件について(改正民法により随時更新中)

家庭内の問題は、感情で殴り合うほど泥沼になります。
このページは
不倫・DV(精神的/身体的/経済的/性的)を軸に、 問題を解決へ動かすための
「最低限の法律」と「最短の打ち手」 だけ をまとめた実務ガイドです。
このページでは、家庭内問題を「解決」に寄せるために必要な基礎知識を、実務目線で整理します。
法律を知る。(基礎知識)
何を先に決めるべきか(目的設定)
何を記録すべきか(時系列・日記・証拠の型)
どこで手を止めるべきか(危険ラインと法的リスク)
相談の前に整えるべきこと(情報の出し方・守り方)
家庭の問題は、感情の勝負に見えて、実際は「情報」と「手順」の勝負です。
焦らず、順番を間違えず、守るべきものを守りながら前に進みましょう。
私は現場の経験から、そのための“土台”をここで渡します。
1 夫婦とは? (婚姻・結納・結婚について)
法律を知らずに家庭内の問題を解決することはできません。
感情だけで動けば、手続や証拠が崩れ、かえって不利になります。そこで夫婦関係に必要な最低限の基礎知識として、日本国憲法の考え方、民法・親族法(婚姻・離婚・親権など)を分かりやすく解説します。
今年、民法が大きく変わります。 法の知らないということは大きな損失と今後の生活に掛かる大切なことですが
私自身も現在、弁護士、専門書籍による独学、依頼者支援の中での判決等となることから、ホームページ作成時点では手探りの状態です。 悩める方・相談者・依頼者様に向けて随時更新していきますので様々なページをご覧ください。
そして、最後に掲載している推薦書籍や参考資料については購入しシッカリと勉強してください。
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2 間違えたパートナー選び
2 間違えたパートナー選び
現在の離婚事情は、体感としても「珍しい話」ではありません。
周囲の反対を押し切って、盲目のまま突っ走って結婚した結果、離婚に至った――そうした相談を私は何度も受けてきました。
ここで私が強調したいのは、「相手を疑え」という話ではありません。
結婚生活は、相手の人格・価値観・生活習慣・金銭感覚・性の同意・暴力性の有無など、現実の要素で成り立ちます。
そして、結婚後に“見落とし”が爆発したとき、一番影響を受けるのは子どもです。
この章では、次のような現場論点を扱います。
※女癖・男癖のトラブルが家庭に与える影響
※DV(身体的・精神的・経済的・性的など)の見分け方と初動
※夫婦関係に潜む各種ハラスメント(支配・監視・人格否定など)
※なお、出自や属性を理由とする差別的な調査・選別を肯定する立場は取りません。人権侵害や違法行為につながるテーマは、「してはいけないこと」として整理します。
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3 破綻原因と夫婦生活(探偵が真面目に答える夫婦生活)
現在の離婚事情は、体感としても、もはや「珍しい話」ではありません。
周囲の反対を押し切り、勢いのまま結婚した結果、離婚に至ったそうした相談を、私は何度も受けてきましたここで強調したいのは、「相手を疑え」という話ではありません。
結婚生活は、人格・価値観・生活習慣・金銭感覚、そして性の同意や暴力性の有無といった“現実の要素”で成り立ちます。
そして結婚後、その「見落とし」が爆発したとき、最も大きな影響を受けるのは子どもです。
この章では、現場で実際に問題になりやすい論点を扱います。
なお、出自や属性を理由とする差別的な調査・選別を肯定する立場は取りません。
人権侵害や違法行為につながるテーマは、あくまで「してはいけないこと」として整理します。
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4 離婚原因(民法770条1項1~5)について
裁判上の離婚(訴訟)では、離婚原因について民法770条にて定めています。
第770条
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。(2026年4月1日削除)
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
この条文は、家事事件の「争点の地図」になります。だから私は、まず条文を起点に、判例や現場の感覚も踏まえながら整理していきます。
① 770条1項1号 配偶者に不貞な行為があったとき
いわゆる浮気・不倫は、法律上は「不貞行為」と言います。
裁判実務では、不貞の立証は簡単ではありません。
また、不貞が問題となるためには「婚姻が破綻していないこと」が争点化しやすく、相手が「破綻後の不貞だ」と主張して争うケースも多いです。
※ここで大事なのは、焦って危険な方法に走らないことです。違法な手段で集めたものは、あなた自身を傷つけ、結果的に不利になることがあります。
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② 民法770条1項2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき
悪意の遺棄とは、正当な理由なく、民法752条の「同居・協力・扶助の義務」に反して、夫婦としての共同生活を壊すような行為をいいます。
ここでいう「悪意」
は、日常語の「意地悪」「憎しみ」ではなく、法律上は主に「知っていた」という意味合いです。
さらに770条2号の「悪意」は、単に結果を知っていた程度では足りず、
夫婦関係を終わらせる意思(廃絶の意図)、または終わることを分かった上で受け入れる意思(認容)まで必要とされます。
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③ 民法770条1項3号 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき(わかりやすく整理)
この離婚原因は、条文どおり 「配偶者が生きているのか、亡くなっているのかが分からない状態が、3年以上続いている」 という意味です。民法770条1項3号は、その場合に離婚訴訟を提起できると定めています。
ここで大事なのは、単に「連絡が取れない」「どこにいるか分からない」というだけで必ず当てはまるわけではなく、生存も死亡も確認できない(=生死不明)状態が、3年以上継続していることがポイントになる、という点です。 そして、あなたの文章にあるとおり、よく比較される制度として 失踪宣告 があります。
失踪宣告は「法律上、死亡したものとして扱う」ための手続で、通常は 生死不明が7年間 続いた場合に家庭裁判所へ申し立てる仕組みです(危難失踪など例外あり)。
詳しくはこちらか
④ 民法770条1項4号 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
まず前提として重要なのは、この「4号(強度の精神病)」は、改正により削除され、2026年4月1日施行後は“独立した離婚原因”ではなくなるという点です。法務省も、改正法の施行日を 令和8年(2026年)4月1日 と明示しています。
したがって、あなたのページでは「旧ルールとしての4号」と「施行後の扱い(主に5号で考慮)」を分けて説明すると、読者が混乱しません。
1)【旧ルール】4号が言っていたこと(施行前の整理)
旧770条1項4号は、簡単に言えば、
2)【旧ルールの最大ポイント】最高裁が求めた「具体的方途」
4号が“使いにくい条文”と言われてきた理由の一つが、判例(最高裁)の考え方です。 裁判で4号を理由に離婚を求める側は、単に「相手が重い精神病で治らない」だけでは足りず、
離婚後の療養・生活について、できる限り具体的な手当(具体的方途)を講じ、その見込みが立っていることが強く求められてきました。 要するに、裁判所は「病気を理由に離婚を認めるなら、病者の生活が崩壊しない
詳しくはこちらから
⑤ 民法770条1項5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは
これは一言でいうと、夫婦関係が実質的に壊れていて、元に戻る見込みがない状態(婚姻の破綻)を指します。裁判で離婚を求めるときの“受け皿”になりやすい条文です。
1) 「重大」とは何が重大なのか
ポイントは、出来事が派手かどうかではなく、
その結果として婚姻共同生活が回復不能になっているかです。
2) 裁判所が見る(見られやすい)事情
5号は「これだけでOK」という単発勝負ではなく、
一切の事情の総合判断になりやすいです。典型的には、次のような事情が組み合わさります。
-
別居の有無・別居期間(長期別居は強い材料になりやすい)
暴力・虐待、強い人格否定、支配、深刻な対立の継続
-
金銭問題(生活費を入れない、浪費・借金等で生活が破綻)
-
性的問題(同意のない強要、極端な拒否・侮辱等が継続)
-
親族問題、宗教活動等で共同生活が成り立たない
-
服役などで共同生活が現実に不可能
(※結局「夫婦としての生活が成り立っていない」ことが芯です)
3) 2026年4月1日以降は「5号の重要性が増える」
改正により、旧4号(強度の精神病)は削除され、そうした事情も含めて今後は主に5号の総合判断で扱われる整理になります。
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5 自分でできる浮気・不倫・不貞調査徹底攻略 2026年2月版
この章は、現役探偵として長年の実務で得た経験をもとに、「まず何を整理すべきか」「何を絶対にやってはいけないか」**を中心にまとめた、
状況整理のための実務ガイドですが最初に、はっきりお伝えします。
浮気問題は、焦って動くほど
違法行為・トラブル・事件化 に直結しやすい分野です。
そのため本章では、
違法または危険性の高い行為を勧めることは一切ありません。
■ 必ず守っていただきたいこと(重要)
以下の行為は、違法行為に該当する可能性が高く、絶対に行わないでください。
無断でのスマートフォン閲覧・パスワード突破
盗聴・盗撮行為
無断での位置情報取得(GPS等)
付きまとい・監視行為
その他、相手の権利を侵害する行為
また、機器の操作や取り扱いを誤ると、刑事・民事の重大トラブルに発展します。
無理なことは絶対にしないでください。
少しでも
「危ない」「やり方が分からない」「相手が逆上しそう」
「DV・脅し・支配がある」
と感じた場合は、自己判断で進めず、弁護士などの専門家、または当社にご相談ください。
■ 免責事項(必ずお読みください)
当ページは、一般的な情報提供を目的としたものであり、個別事案に対する法的助言ではありません。
当ページの内容を参考に行動された結果、トラブル・損害・事件等が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねます。
詳しくはこちらへ
6 DV・児童虐待徹底攻略(安全最優先・随時更新)

DV(ドメスティック・バイオレンス)は、暴力だけでなく、暴言・威圧、行動制限、生活費不渡し、性的強要も含まれます。対処は我慢ではなく主導権回復の準備です。①安全最優先で危険兆候があれば距離を取る。②日時・言動・結果を時系列で記録(写真・音声・診断書・LINE)。③感情で反応せず刺激しない。④第三者提出を前提に整理。⑤相談は要点のみ。証拠と手順で動けば状況は変えられます。
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7 家事事件でよく出てくる法律用語(まずはここだけ押さえてください)
法律用語って、本当に難しいです。
しかも家事事件は、同じ言葉でも「日常の意味」と「法律の意味」がズレていて、そこを間違えると話が噛み合わなくなります。
そこでこのページでは、相談や調停・審判・裁判で
よく出てくる用語を、できるだけ噛み砕いてまとめました。
分からなくなったら、ここに戻って確認してください。
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8 離婚方法 協議離婚 法廷離婚(調停・審判・訴訟) / 相手に対する損害賠償
離婚の方法には、協議離婚、調停、審判、人事訴訟(離婚訴訟)/不貞の相手に対する共同不法行為に対する損害賠償等があります。一連の流れについて説明しています
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9 弁護士の選び方
弁護士を探すのは、本当に難しい。
いい弁護士と出会うための探し方から選任する方法について詳しく説明しています。
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10) 単独親権と共同親権
2026年4月1日から単独親権と共同親権の2つの親権方法が選べるようになります
私は、離婚後の親権を「単独親権」か「共同親権」かで迷う方へ、制度の違いと実務上の落とし穴を整理してお伝えします。子の利益を軸に、何が単独で決められ、何が合意待ちで止まるのか、対立・DV局面の安全設計まで踏まえて作成しています
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11) 面会交流について
離婚後の面会交流について、過去多くの相談が寄せられた。
不貞などで離婚した方には多いのですが、面会交流の拒否が多く、離婚後は元配偶者との交流をしたくない、子どもを駆け引きの犠牲者とした面会交流など監護親と非監護親との争いを見てきた。
その経験から、面接交流について詳しく説明しています。
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12) 養育費の不払い・増額・減額
養育費は「決めたのに払われない」という相談が非常に多い分野です。本ページでは、不払いが起きたときにまず確認すべき書面(公正証書・調停調書等)と、相手の資力を踏まえた現実的な回収手順(督促→履行勧告→強制執行の考え方)を整理します。あわせて、状況の変化に応じた養育費の増額・減額(収入変動、再婚、子の進学等)の判断材料と進め方も、実務目線でわかりやすくまとめました。
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13)その他 平松お勧めの書籍・資料について
現在作成中